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「『教育への権利』に関する特別報告官による声明」


『教育への権利』に関する特別報告官について

1998年4月、人権委員会は、『教育への権利』に関する特別報告官を置くことを決めました。

予備報告によると、その任務は

1.各国政府や組織、国連の機関、その他関連する国際機関やNGOからの情報や意見を参考に、世界中の、初等教育へのアクセスなどの『教育への権利』が少しずつ実現していっている状況、および、この権利を実現する際の問題を報告する。

2.各国政府が妥当な期間内に無償の初等教育をすべての子どもに受けさせることができるように、各国政府を助け、促進する。 その際に、それぞれの政府の課題と努力の大きさや、発展段階を考慮にいれるようにする。

3.ジェンダーの視点、特に、女の子の状況とニーズを考慮に入れる。 教育において、あらゆる形の差別を撤廃する事を促進する。

4.「女性の地位」委員会が、『教育への権利』に関する女性の地位について関心を持ったときにはいつでも特別報告官の報告を利用できるようにする。

5.関連する国連機関、ことに教育の分野の機関や国際機関と、常に 対話と議論を行い、協力をすること。特に:ユネスコ、SCO(科学と文化 機関)、ユニセフ、「貿易と開発」委員会、国連の開発計画、世界銀行 などの国際財政機関。

6.初等教育へのアクセスに関して、助言をする事業および技術的協力をするためにどのような財源が可能か あきらかにすること。

7.1997年7月の補助委員会の結論の枠内でなされた仕事、ことにムスタファ・メヘディ氏の『教育への権利』に関する報告を、可能な限り補充し、一致させるようにする。

というものです。

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伊藤 美好 miyoshi@itoh.org
(2000.11.25)


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