実際に9条を読んでみました(byいとうみよし)

まず9条1項には、 政府は武力攻撃事態になったときは、「対処基本方針」をつくるんだ、とあります。
「武力攻撃事態だ」と認定するのは、「政府」です。

2項には、「対処基本方針」には3つのことを書くんだよ、と。

1つは、武力攻撃事態の認定
2つめは、どう対処するかという大きな方針
3つめは、大事なこといろいろ
3項には、防衛召集命令、防衛出動待機命令、防護施設設備措置命令(これは予測段階で出されるものですね)に関するもの。
これは、防衛庁長官が出して、首相が承認する。国会は、事後承認。

4項は、防衛出動命令に関するもの(武力事態発生段階)。
↓1か2のどちらかを載せる。

1.内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての国会承認
2内閣総理大臣が命ずる防衛出動(これは、国会承認を受けないでやるもの)

でも、2番のほうは、とくに緊急の必要があって、事前に国会の承認を得るなんていうひまのないとき以外はしちゃだめだよ、とあります。
これを逆から言えば、原則としては事前承認、緊急やむをえないときは事後承認となるわけです。

6項は、対処基本方針について国会承認を受けなくちゃいけないよ。

10項は、国会で承認が得られなかったら、対処措置はすぐにやめなくちゃいけないよ。4項2号で(つまり事前承認を得ないで)自衛隊を防衛出動させていた時は、事後承認されなかったらすぐに撤退しなくちゃいけないよ。

13項は、誰がやめる決定をするかの話。内閣総理大臣が決めて、閣議にかける。
・・と、そんなことが書いてあります。